問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5888 特許法
【問】  6P11_1
  第1年分〜第3年分の特許料の納付期間が延長された場合,特許をすべき旨の査定の謄本が送達された日から30 日を経過した後であっても,その延長された期間内であって特許権の設定の登録前であれば,特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。

【解説】  【○】
  特許査定があると30日以内で設定登録前であれば分割出願ができ,特許料の納付期間が延長されると,その期間であつても分割出願が可能である。
  参考:Q5436

(特許出願の分割)
第四十四条  特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は,第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは,その延長された期間を限り,延長されたものとみなす
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,第四十六条の二第一項第三号,第百八条第一項,第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
第五条 特許庁長官,審判長又は審査官は,この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは,請求により又は職権で,その期間を延長することができる
【ホーム】   <リスト>
R6.11.24