No.5882 特許法 【問】 6P10_1 特許権の存続期間が満了した後は,特許権者は特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えを提起することができる場合はない。 【解説】 【×】 特許権の消滅後であっても,時効が成立するまでは,特許権者は権利の有効期間に行われた権利侵害による損害賠償を請求できることから,その対抗措置として,無効理由があれば無効審判を請求でき,その結論に不服があれば訴えを提起することもできる。 参考:Q5543 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 3 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R6.11.18