No.5873 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g27_1 損害賠償請求にあたり,著作権法には侵害者について過失の推定が規定されているため,著作権者は侵害者の侵害行為を立証する必要はない。 【解説】 【×】 著作権は権利内容が公示がされることはなく,膨大な権利が存在することから,権利の存在を認識できない場合も多く,侵害の存在は権利者が証明することが必要で,故意や過失があったものと推定する規定はない。 参考:Q3432 (損害の額の推定等) 第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,・・・ |
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