No.5853 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g18_1 特許権者以外の者が製造販売したその特許権を侵害する製品について,当該製品を購入した他人が当該製品を業として使用する場合,特許権者はその使用を差し止めることができる。 【解説】 【○】 正規に販売されている特許製品を購入することは,特許権料も含んだ料金で製品を購入するものであり,その製品の使用に際し,さらに特許権料を支払うことは,特許権者に二重の利得をもたらすもので過剰な保護となる。しかし,違法に製造された製品を購入し使用することは,特許権者の権利を侵害するものであり,差し止めの対象となる。 参考:Q2820 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R6.10.15