No.5829 関税法 知財検定2g 【問】 48_2g4_3 知的財産侵害疑義物品が日本から輸出されようとするとき,税関長は,輸出しようとする者に対して,必ず積戻しを命じなくてはならない。 【解説】 【×】 知的財産を侵害する物品は,日本の法律に違反するものであり,国内で製造することはできないから,税関長は国内で製造した物品の輸出者に対しその貨物を没収して廃棄することができるが,積戻しを命ずることはない。積戻しは輸入に対して使用される用語であり,輸出に関し積戻しは国内に知的財産侵害物品を放置することになり適当ではない。 参考:Q2192 (輸出してはならない貨物) 第六十九条の二 次に掲げる貨物は,輸出してはならない。 三 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権又は育成者権を侵害する物品 四 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで,第十号,第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで,第七号又は第九号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 2 税関長は,前項第一号,第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。 |
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