No.5786 特許法 【問】 5P16_5 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときは,その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は,請求により,審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。 【解説】 【○】 対立当事者がいる場合は,審決により費用負担を決定し, 拒絶査定不服審判は対立当事者がいないことから,すべて請求人の負担としている。 参考:Q1829 (審判における費用の負担) 第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもつて,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて,職権で,定めなければならない。 5 審判に関する費用の額は,請求により,審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 |
R6.7.18