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No.5697 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g20_4
  特許無効審判に関して,棄却審決を受けた審判請求人は,被請求人を被告として,審決取消訴訟を提起することができる。

【解説】  【○】
  審決に不服がある場合は,東京高等裁判所へ出訴できるがその際の被請求人は,拒絶審決のような査定系は特許庁長官とし,無効審判のような当事者系は審判の相手方とすることにより,両者の意見に齟齬をきたすことのないようにしている。
  参考:Q3988

(被告適格)
第百七十九条  前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない
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R6.4.26