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No.5663 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g1_2
  裁判所は,判定の決定に従わなければならない。

【解説】  【×】
  判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁が示すものであり,その決定に法的拘束力はなく,単なる行政庁の判断であり,裁判所が判定の決定に従う必要はない。
  参考:Q2526

(特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
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R6.4.9