問と解説:
前回
次回
【ホーム】
No.5663
特許法
知財検定2g
【問】
47_2g1_2
裁判所は,判定の決定に従わなければならない。
【解説】 【×】
判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁が示すものであり,その決定に法的拘束力はなく,単なる行政庁の判断であり,裁判所が判定の決定に従う必要はない。
参考:
Q2526
(特許発明の技術的範囲)
第七十一条
特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
【ホーム】
<リスト>