No.5634 条約 【問】 5J6_4 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際登録について,指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合,当該官庁は,国際事務局に対しその拒絶を通報した後,その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。 【解説】 【×】 審査国の指定官庁は,拒絶をしようとする場合は,拒絶理由通知を国際事務局に送付し,国際事務局が出願人に送付するが,拒絶の取下はいつでもできる。 参考:Q2655 第十二条 拒絶 (2) [拒絶の通報] (a) 国際登録の効果を拒絶する官庁は,所定の期間内に 国際事務局に対しその拒絶を通報する。 (4) [拒絶の取下げ] 拒絶は,その一部又は全部について,当該拒絶を通報した官庁がいつでも取り下げることができる。 |
R6.3.6