No.5620 意匠法 【問】 5D3_5 パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第43 条の2の規定は,国際意匠登録出願についても準用される。 【解説】 【×】 ジュネーブ改正協定においても,パリ条約の優先権に関する規定は適用があり,意匠法において規定を設けているが,特許法第43 条の2の規定である救済規定は準用していない。 参考:Q5520 (パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 第六十条の十 国際意匠登録出願については,第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は,適用しない。 |
R6.2.27