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No.5523
商標法
【問】
5T4_3
商標権の設定の登録があったときは,商標権者に対し商標登録証が交付されるが,商標登録証の交付を受けた者は,商標登録証の再交付を請求できる場合がある。
【解説】 【○】
商標登録証の交付を受けても,その後,登録証の棄損や紛失した場合で必要ならば,再交付を請求できる。
(手数料)
第七十六条
次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
七 商標登録証
又は防護標章登録証
の再交付を請求する者
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