問と解説:
前回
次回
【ホーム】
No.5485
意匠法
【問】
C45_2j33_3
コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。
【解説】 【○】
物品の部分について特徴があれば,部分意匠として意匠登録出願の対象となる。
参考:
Q2425
(定義等)
第二条
この法律で「意匠」とは,
物品(物品の部分を含む
。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
【ホーム】
<リスト>