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No.5120 商標法
【問】  4T5_5
  防護標章登録に基づく権利の効力については,特許庁に対し,判定を求めることができる。

【解説】  【○】
  商標権の効力については特許庁に対し,判定を求めることができるので,防護標章登録についても可能である。
 参考:Q4145

(登録商標等の範囲)
第二十八条 商標権の効力については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。
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R5.4.27