No.4990 著作権法 【問】 4C4_3 作曲家が著作物である音楽の楽譜を変名を付して出版した場合に,他人がその音楽を演奏してウェブ上で公開するにあたり作曲家の実名を付しても,氏名表示権の侵害にあたることはない。 【解説】 【×】 著作者が変名を著作者として公表した場合,実名が分かっていても公表した変名を付さなければ氏名表示事件の侵害となる。 参考:Q1634 (氏名表示権) 第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。 |
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