No.4972 条約 【問】 4J6_3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局は,公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。 【解説】 【○】 ハーグ協定のジュネーブ改正協定においては,国際事務局が重要な任務を担っており,国際公表を行うとともに公表した国際登録の写しを指定官庁に送付する。 《意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定》 第十条 国際登録,国際登録の日,公表及び国際登録の秘密の写し (3) [公表] (a) 国際登録は,国際事務局が公表する。その公表は,全ての締約国において十分なものとみなされるものとし,名義人が他の方法による公表を求められることはないものとする。 (b) 国際事務局は,公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。 |
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