No.4947 商標法 【問】 C43_2G24_2 商標登録出願に係る商標が,他人の氏名を含む商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 【解説】 【○】 他人の氏名を含む出願は,その他人の承諾があれば登録を受けることができるが,そうでなければ拒絶理由となる。 参考:Q2038 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |
R5.2.6