No.4886 意匠法 【問】 4D9_2 甲は,乙に対し,製品bの製造販売の差止請求をする場合でなければ,製品bの製造販売に係る損害賠償を請求することができない。 【解説】 【×】 差止請求は,将来の行為を禁止する請求であるのに対し,損害賠償は,過去の行為に対する請求であることから,両者は別途独立して請求することが可能である。 損害賠償請求ができることは,意匠法の一般法である民法の規定による。 参考:Q1286 (差止請求権) 第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 《民法》 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
R4.12.19