No.4857 特許法 【問】 C43_2G19_1 特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判において,特許請求の範囲に記載された発明が,明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるかどうかが,争点となることがある。 【解説】 【○】 拒絶査定不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであることから,特許請求の範囲に記載された発明が,明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでない場合,明細書の記載不備として特許法36条第6項に規定する拒絶理由であり,不服審判の争点となる。 参考:Q2962 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |
R4.12.11