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No.4627
特許法
【問】
29P20_2
訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については,審理の併合をすることができる。
【解説】 【○】
審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,同一特許に係る複数の訂正審判が請求されると,審理を併合することができる。
参考
Q3718
(審理の併合又は分離)
第百五十四条
当事者の双方又は一方が同一である二以上の
審判について
は,その審理の併合をすることができる。
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