No.4557 著作権法 【問】 29C4_1 コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは,仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても,当該著作者の氏名表示権の侵害となる。 【解説】 【×】 著作者名を表示することが,著作物の通常の利用として大きな妨げとなる場合は,表示しないか又はまとめて表示することが慣習となっていることが多く,その場合は権利侵害とならない。コンピュータ・プログラムにおいて,著作者を表示することは極めてまれであり,表示しなくても氏名表示兼の侵害とならない。 参考 Q3702 (氏名表示権) 第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。 3 著作者名の表示は,著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは,公正な慣行に反しない限り,省略することができる。 |
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