No.4434 条約 【問】 22_24J_4 国際調査機関は,出願人に対し,国際調査のため,電子形式によるアミノ酸の配列リストを提出することを求めることができるが,当該求めがなされた場合,当該国際調査機関に代えて受理官庁に提出された当該電子形式による配列リストは,当該受理官庁が当該国際調査機関に速やかに送付する。 【解説】 【○】 国際調査のために配列リストが必要となる場合もあるが,国際出願をした受理官庁に提出している場合は,受理官庁が国際調査機関に送付する。 《PCT規則》 第十三規則の三 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト 13の3.1 国際調査機関における手続 (a) 国際調査機関は,国際出願が一又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には,実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか,出願人に対し,国際調査のため,実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストを提出することを求めることができ,また,該当する場合には,国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。 第二十三規則 調査用写し,翻訳文及び配列リストの送付 23.1 手続 (c) 第十三規則の三の規定の適用上提出された電子形式による配列リストであって,国際調査機関に代えて受理官庁に提出されたものは,当該受理官庁が国際調査機関に速やかに送付する。 |
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