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No.4399 意匠法
【問】  22_49D_4
  意匠公報には,存続期間の満了による意匠権の消滅を掲載しなければならない。

【解説】  【×】
  意匠登録出願は,出願の経緯を公報で公表することにより,関連する事業者が安心して事業に専念できるように権利の状態を公表することとしているが,権利存続期間の満了による消滅は,関係者が容易に把握できる事項であり,改めて公報に掲載していない。
参考 Q3173 

(意匠公報)
第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。
2 意匠公報には,この法律に規定するもののほか,次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
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R4.5.14