No.4361 特許法 【問】 22_11P_3 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し,その設定の登録がされた場合において,当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは,その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても,従業者は使用者に対し,相当の利益を受ける特許法上の権利を有する。 【解説】 【×】 仮専用実施権が設定されても,権利として成立するか否かは不明であり,相当の利益を受ける特許法上の権利が発生するのは,特許権の設定の登録後である。 参考 Q4060 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは,その特許権について,当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において,専用実施権が設定されたものとみなす。 (職務発明) 第三十五条 4 従業者等は,契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき,又は契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において,第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは,相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。 |
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