No.4330 実用新案法 【問】 22_40U_2 実用新案登録無効審判の請求書につき,請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日,その補正について,被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合,被請求人が願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ,被請求人は,その答弁書提出期間が経過するまでは,誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。 【解説】 【×】 審判請求の理由の要旨を変更する補正が許可されたということは,被請求人に請求書の副本が送達され,訂正の機会が与えられていることになる。最初に指定された期間を経過したときは,権利を消滅させるための請求項の削除を目的とする訂正に限り可能であるから,誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することはできない。 参考 Q4180 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。 二 実用新案登録無効審判について,第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後(同条第三項 の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項 の規定による通知があつた後)は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。 (答弁書の提出等) 第三十九条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は,前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは,その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし,被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは,この限りでない。 |
R4.3.8