No.4290 特許法 【問】 22_60P_1 審査において,進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知を最初に受け,当該拒絶理由通知に対し補正がされた。当該補正が特許法第17条の2 第3 項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない点が看過されたまま,上記拒絶理由に基づく拒絶の査定がされた。その後の前置審査において,審査官は,当該補正に上記要件を満たしていない点があることを発見し,かつ,本件の拒絶査定不服審判の請求時の補正によっては,上記点が解消されていないと判断した。この場合,審査官は上記要件違反についての拒絶の理由を通知することができる。 【解説】 【×】 審判請求の趣旨である「特許をすべきもの」との判断で,特許査定を行うことができると審査官が判断した場合は,拒絶査定を取り消して特許査定を行うが,そうでなく新たな拒絶理由を発見した場合は,拒絶理由を通知し,特許査定をすることができない状態が解消しなければ,特許庁長官に特許できない旨の報告がなされる。 参考 Q3105 <前置審査> 第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 第百六十四条 審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 2 審査官は,前項に規定する場合を除き,前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。 3 審査官は,第一項に規定する場合を除き,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 |
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