No.4199 商標法 【問】 3_T9_5 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があった場合において,その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 【解説】 【×】 商標では,特許で採用されている審査前置制度を採用しておらず,拒絶査定不服審判請求の際に補正があつても,審査官が審査するのではでなく,3人の指定された審判官が審理する。 参考: Q3652 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項,第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。),第百三十二条から第百三十三条の二まで,第百三十四条第一項,第三項及び第四項,第百三十五条から第百五十四条まで,第百五十五条第一項・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (審判官の指定) 第百三十七条 特許庁長官は,各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては,第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。 |
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