No.4111 特許法 【問】 3_P12_4 無効にした特許に係る特許権が再審により回復した場合において,その特許が物の発明についてされているときは,特許権の効力は,特許無効の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し,又は日本国内において生産し,若しくは取得した当該物には,及ばない。 【解説】 【○】 再審により権利が回復する措置は,例外的なものであり,通常,無効が確定すると,その発明を実施することは自由であるから,輸入や生産等の実施には権利が及ばない。 (再審により回復した特許権の効力の制限) 第百七十五条 取り消し,若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において,その特許が物の発明についてされているときは,特許権の効力は,当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し,又は日本国内において生産し,若しくは取得した当該物には,及ばない。 |
R3.12.19