No.316 著作権法:実施 2級 【問】 漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて,玩具会社乙がぬいぐるみを作成し,販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合,甲のみから許諾を得ることで足りる。 【解説】【○】28C1_5 2条@11号 アニメーションは甲のイラストに基づいているので,甲の著作物の二次的著作物になり,甲の許諾だけでよい。 乙のぬいぐるみに二次的著作物の著作権が発生しているとしても,ぬいぐるみを利用していないので,乙の許諾は必要ない。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 |
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