No.3969 条約 【問】 3_J2_2 国際調査は,国際特許協力同盟の総会によって選定された国際調査機関が行うものとし,国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関を国際調査機関とすることができる。 【解説】 【○】 国際調査を行うのは,総会が選定した国際調査機関であり,その要件は規則により定められる。 なお,日本国特許庁は,国際調査機関であるとともに,国際予備審査機関であり,国際出願の受理官庁でもある。 参考 Q781 第16条 国際調査機関 (1) 国際調査は,国際調査機関が行うものとし,国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば,国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。 (3) (a) 国際調査機関は,総会が選定する。国内官庁及び政府間機関は,(c)に規定する要件を満たしている場合には,国際調査機関として選定されることができる。 |
R3.10.2