No.3953 商標法 【問】 3_T1_4 「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)に類似するものの範囲には,その小売等役務において販売される商品と類似する商品が含まれる場合はない。 【解説】 【×】 小売等役務においても,役務に類似するものの範囲に商品が含まれ出所の混同を生じることがある。 参考: Q2479 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 6 この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。 |
R3.9.28