No.3814 特許法 【問】 23_30_4 特許を受ける権利の共有者が,その共有に係る権利を目的とする特許出願の拒絶をすべき旨の査定に対する審判を請求し,当該請求が成り立たない旨の審決がされたときは,その共有者の1人は,単独で当該審決に対する訴えを提起することができる。 【解説】 【×】 拒絶査定に対する訴えは,一つの分離できない権利の設定を求めるものであり,共有者の全員が共同して請求することが必要である。 参考 Q2984 最三070307 磁気治療器事件(抄) (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 |
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