No.3791 商標法 【問】 23_31_2 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は,当該出願をする者がその責めに帰することができない理由があっても,存続期間の満了後は出願をすることができる場合はない。 【解説】 【×】 防護標章登録の更新については,正当な理由があれば,存続期間満了後6月以内に出願できるから,不責事由がある場合も当然可能である。 参考: Q2719 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 2 更新登録の出願は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは,その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り,その出願をすることができる。 |
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