No.3602 不正競争防止法 【問】 R2_F10 「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為」において,「競争関係」とは,行為者と当該「他人」との双方の営業につき,その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。 【解説】 【○】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,「他人」との間に利益が棄損される状態が発生する可能性があれば,競争関係にあると言え,不正競争防止法の対象とされる。 参考: Q1492 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R3.3.30