No.3421 条約 【問】 上級 R2_J4 出願人は,明細書又は図面を補正する場合には,いかなるときも,補正のため,先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。 【解説】 【×】 明細書や図面は,量が多い場合もあり,一部分の補正や削除の場合は,すべての用紙について差替え用紙を提出する必要はない。 国際予備審査機関における手続 66.8補正書の形式 (a)(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人は,明細書又は図面を補正する場合には,補正のため,先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙には,差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付する。当該書簡においては,出願時における国際出願中の補正の根拠を表示するものとし,また,補正の理由を説明することが望ましい。 (b)補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には,国際出願の関係する用紙の明瞭さ及び直接複製に悪影響を及ぼさないことを条件として,その用紙の写しに訂正又は追加をしたものを(a)に規定する差替え用紙とすることができる。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には,当該補正は,書簡によつて通知し,また,その書簡において当該補正の理由を説明することが望ましい。 |
R2.12.31