No.3299 意匠法 【問】 上級 R2_D2 意匠登録出願人は,出願と同時に,又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に,意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 【解説】 【×】 秘密意匠の請求により請求できる秘密状態を維持する期間は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間であり,公報発行からではない。設定登録がされると権利行使が可能であり,権利期間も確定することから,不安定な公報発行日とはしていない。 参考 Q2353 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 秘密にすることを請求する期間 |
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