問と解説:
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No.3228
特許法
【問】 初級
34_16
特許出願人は,特許出願後であっても,出願審査請求をすることができる。
【解説】 【○】
出願審査請求は,出願の日以降3年以内であれば何人も請求が可能で,当然出願人も可能である。
参考:
Q2582
(出願審査の請求)
第四十八条の三
特許出願があつたときは,
何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる
。
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