No.3065 商標法 【問】 上級 25_60 株券,公債のような有価証券は,商標法上の商品に該当する。 【解説】 【×】 商標法上の商品は,独立して商取引の目的たりうべき物であり,有価証券は,取引の内容を証明するもので,それ自体が商取引の対象ではないから,商品に該当しない。 参考: Q1920 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 |
R2.6.29