No.3057 特許法 【問】 上級 25_31 最初の拒絶理由通知を受ける前に,特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合においては,最初の拒絶理由通知を受けるまでは,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についての補正をすることはできない。 【解説】 【×】 拒絶査定をしようとするときは,出願人に拒絶理由を通知しなければならないが,文献公知発明に係る情報の記載についての通知があれば,出願人は拒絶理由通知を受ける前でも,補正書の提出により明細書を補正して文献を追加することができる。 参考 Q1835 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 |
R2.6.29