No.231 前回 次回 意匠法:分割 2級 【問】 組物の意匠を出願した意匠登録出願人は,その組物を構成する物品に係る意匠ごとに,その意匠登録出願を分割することができる場合はない。 【解説】 【×】27_18_2 10条の2 分割は二以上の意匠を包含する場合にできる。 組物の意匠登録出願が適法であれば意匠としては一であるが,組物として統一がない場合は,組物の要件を満たさず,複数の意匠が一の出願に包含されていることとなるから,二以上の新たな出願とする分割出願をすることができる。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 |