No.218 前回 次回 特許法:審判 1級 【問】 特許無効審判において,特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した。この場合,乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも,当該審判において,証拠調ベの申立てがあったものとして取り扱われる。 【解説】 【○】27_5 20条 権利に関する手続については,新たな権利者への移転後に再度同じ手続きを必要とすれば,審理の遅延につながり行政効率が非常に悪化するため,権利の承継人に及ぶこととしており,改めての手続は不要である。 (手続の効力の承継) 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は,その特許権その他特許に関する権利の承継人にも,及ぶものとする。 |