No.2971 著作権法 【問】 上級 25_24 甲が執筆した詩を,乙が朗読会で朗詠した。その朗読会が非営利かつ無料で開催され,乙も報酬を得ていない場合には,丙がこれを録画し,DVDとして販売しても,甲の著作権及び乙の著作隣接権を侵害しない。 【解説】 【×】 公表された著作物は,営利を目的とせず料金を受けない等の条件を満たせば自由に利用できるが,著作権者の利益を損なう利用は,権利侵害となる。著作権者は著作物について複製権や譲渡権を有し,詩歌について作者は著作権を,朗読者は著作隣接権を有するから,無断で録画や販売はできない。 参考: Q2133 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
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