No.2867 意匠法 【問】 上級 R1_10 意匠権者は,自己の登録意匠に類似する意匠のみについて,通常実施権を許諾することはできない。 【解説】 【×】 意匠権は登録意匠と同一又は類似の範囲まで独占権が及ぶから,類似する意匠についても通常実施権を設定可能である。 参考 Q1270 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第二十八条 意匠権者は,その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。 |
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