No.2841 特許法 【問】 上級 R1_19 訂正審判は,2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には,請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは,当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず,特許権を単位として請求をすることはできない。 【解説】 【×】 複数の請求項からなる特許権は,請求項ごとにすることができ,一覧性の欠如を防ぐため,一群の請求項ごとにしなければならないとしている。複数の群がある場合は一つの訂正審判の請求ですべてを対象とすることも可能である。 参考 Q2279 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には,請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において,当該請求項の中に一群の請求項があるときは,当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 |
R2.3.12