No.2823 条約 【問】 上級 1_9 「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,パリ条約第4条の規定は,サービス・マークについて準用する。 【解説】 【○】 パリ条約4条には優先権に関する規定であり,外国に出願するためには必要となる規定であり,商標やサービスマークについても準用する旨の適用がある。 TRIPS協定 第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続 第62条 (1) 加盟国は,第2部第2節から第6節までに規定する知的所有権の取得又は維持の条件として,合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。この手続及び方式は,この協定に合致するものとする。 (2) 知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には,加盟国は,権利の取得のための実体的な条件が満たされていることを条件として,保護期間が不当に短縮されないように,権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保する。 (3) 1967年のパリ条約第4条の規定は,サービス・マークについて準用する。 |
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