No.2811 条約 【問】 上級 1_9 「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,加盟国は,商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが,保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は,当該日よりも登録の日が早い場合には,商標が当該登録の日までに公告されることを条件として,当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし,当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。 【解説】 【○】 トリップス協定において,事業活動の円滑のために,5年間の除斥期間を定めている。 TRIPS協定 第24条 国際交渉及び例外 (7) 加盟国は,商標の使用又は登録に関してこの節の規定に基づいてされる申立てが,保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は,当該日よりも登録の日が早い場合には,商標が当該登録の日までに公告されることを条件として,当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし,当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。 |
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