問と解説:
前回
次回
【戻る】
【ホーム】
No.2782
商標法
【問】 中級
33_16
商標登録出願については,出願日から6カ月以内に出願審査の請求をしないと,その出願は取り下げたものとみなされる。
【解説】 【×】
商標法では,審査請求制度を採用していないから,出願されたものは全て審査される。 出願審査請求制度を採用しているのは特許法だけである。
参考:
Q124
(審査官による審査)
第十四条
特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
【戻る】
【ホーム】