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No.2729 特許法
【問】 上級 R1_15
  甲は,特許出願Aをした後,特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願Aの出願の日から1年以内であって,実用新案登録出願Bについて実用新案法第14 条第2項に規定する設定の登録がされていない場合に,甲は,実用新案登録出願Bの実用新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。

【解説】  【×】
  特許法における国内優先権の主張は,通常の特許出願又は実用新案登録出願に限られ,変更や分割に係る出願は,優先権主張の適否判断が必要で,審査が複雑となることから対象とされない。
  参考 Q1070

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条  特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
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R1.12.22