No.2657 特許法 【問】 上級 R1_13 審査官は,特許出願について拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならず,当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。 【解説】 【○】 査定は,行政庁の最終処分であり,拒絶査定だけでなく特許査定でも理由を付すことが必要である。もっとも,単に拒絶の理由を発見しないから特許する,という程度の内容である。 (特許査定) 第五十一条 審査官は,特許出願について拒絶の発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならない。 (査定の方式) 第五十二条 査定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 |
R1.11.17