No.2645 特許法 【問】 上級 R1_13 発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって,甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合,特許庁長官は,特許法第38 条の規定に違反していることを理由として,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。 【解説】 【×】 共同出願違反は,方式事項でなく実体審査に係わる事項で拒絶理由であり,審査官が行い,特許庁長官の権限ではない。 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 |
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