No.2553 不正競争防止法 【問】 上級 R1_7 不正な原産地の表示に関する不正競争については,不正な表示を付した商品の譲渡数量に,単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が,損害額とみなされることはない。 【解説】 【○】 不正競争防止法は,他の知的財産権のように公示される確立した権利を保護するものではないことから,損害賠償を請求する者は,相手が故意又は過失であることを立証することを要し,損害額の証明に非常な困難を伴うことから,損害額証明の負担軽減の観点から損害額の推定規定が設けられており,擬制されるものではない。 。 参考: Q189 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 (損害の額の推定等) 第五条 第二条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては,技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 |
R1.10.5